雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

二重に被保険者資格を取得していた被保険者が、一の事業主の適用事業から離職し、その前後に他の事業主の適用事業からも離職した場合において、被保険者期間として計算する月は、後の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。

論点: #通達 #通達:行政手引50103

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。二重に被保険者資格を取得していた受給資格者に係る被保険者期間の計算については、その被保険者が一の事業主の適用事業から離職し、その前後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、後の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。(行政手引50103(3)ロ) 出典: 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」50103 被保険者期間 → https://www.mhlw.go.jp/content/001689746.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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