厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 7af0fec7

納期を繰り上げて徴収するときは、延滞金は徴収されない。

論点: #厚生年金保険法 #厚年法 #体系:保険料額・保険料率

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
厚生年金保険法87条1項2号のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第八十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)二納期を繰り上げて徴収するとき。
条文の全文を見る
第87条前条第2項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。一保険料額が1,000円未満であるとき。二納期を繰り上げて徴収するとき。三納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。2前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。3延滞金を計算するにあたり、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。4督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。5延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。6第40条の2の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。この場合において、第1項中「年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)」とあるのは、「年14.6パーセント」とする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第八十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)二納期を繰り上げて徴収するとき。
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第87条前条第2項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。一保険料額が1,000円未満であるとき。二納期を繰り上げて徴収するとき。三納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。2前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。3延滞金を計算するにあたり、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。4督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。5延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。6第40条の2の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。この場合において、第1項中「年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)」とあるのは、「年14.6パーセント」とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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