厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による被保険者が死亡した場合、その被保険者は死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

論点: #厚生年金保険 #被保険者資格 #資格喪失 #死亡

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。厚生年金保険法第十四条第一号は「死亡したとき」に資格喪失すると定めており、同条本文で「次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日」に資格を喪失すると規定しているため、死亡した日の翌日に資格喪失する。(第十四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十四条第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。三第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。四第十二条の規定に該当するに至つたとき。五七十歳に達したとき。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十四条第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。三第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。四第十二条の規定に該当するに至つたとき。五七十歳に達したとき。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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