社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
児童手当法第一条によれば、父母その他の保護者が子育てについての___を有するという基本的認識の下に、児童手当が支給される。
論点: #児童手当法 #第一条 #保護者の責任 #基本的認識
解答と解説
正解: 第一義的責任
✕ 法的責任
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 児童手当法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
✕ 全面的責任
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 児童手当法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
○ 第一義的責任
正答は「第一義的責任」。児童手当法第一条に「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識」と明示されている。保護者の子育てに関する基本的な責任の位置づけを示す重要な規定である。(児童手当法第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073
📖 根拠: 児童手当法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
✕ 社会的義務
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 児童手当法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)