労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #パート・有期法 #第8条 #不合理な待遇の禁止 #短時間労働者 #有期雇用労働者

解答と解説

正解: 事業主が待遇の相違を設ける場合、職務の内容及び配置の変更の範囲の双方を必ず同等に考慮しなければならない。

事業主は短時間・有期雇用労働者の基本給について、通常の労働者との待遇の相違を設ける場合、職務の内容と配置の変更の範囲など待遇の性質に照らして適切な事情を考慮しなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)第八条)
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八条事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
短時間・有期雇用労働者に対する賞与等の待遇のそれぞれについて、不合理な相違が禁止される。
この記述は条文のとおり正しい。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)第八条)
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第八条事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
待遇に対応する通常の労働者との比較において、職務の内容及び業務に伴う責任の程度が考慮要素となる。
この記述は条文のとおり正しい。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)第八条)
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第八条事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
事業主が待遇の相違を設ける場合、職務の内容及び配置の変更の範囲の双方を必ず同等に考慮しなければならない。
この記述は誤り。正しくは、「職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮」であり、すべての要素を必ず同等に考慮することは要件ではなく、待遇の性質・目的に照らして適切なものを判断して考慮するのであって、考慮の優先順位や重みは待遇ごとに異なりうる。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)第八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八条事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
待遇の性質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められる事情を考慮する必要がある。
この記述は条文のとおり正しい。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)第八条)
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第八条事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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