健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険法第七十四条により、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、___の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として支払わなければならない。
論点: #健康保険法 #一部負担金 #算定方法
解答と解説
正解: 第七十六条第二項又は第三項
○ 第七十六条第二項又は第三項
正答は「第七十六条第二項又は第三項」。条文の第一項に『当該給付につき第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を』と明記されているため、一部負担金の算定基礎は第七十六条第二項又は第三項に基づくものである。(健康保険法第七十四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第七十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第七十四条第六十三条第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。一七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の三十二七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の二十三七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき百分の三十2保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第七十五条の二第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
✕ 第七十七条第一項又は第二項
(不正解の選択肢)
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第七十四条第六十三条第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。一七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の三十二七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の二十三七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき百分の三十2保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第七十五条の二第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
✕ 第七十五条第一項又は第二項
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第七十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第七十四条第六十三条第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。一七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の三十二七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の二十三七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき百分の三十2保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第七十五条の二第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
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