労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働契約法第二条により、「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、___を支払われる者をいう。

論点: #労働契約法 #労働者の定義 #賃金

解答と解説

正解: 賃金

報酬
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
賃金
正答は「賃金」。労働契約法第二条第一項では、労働者の定義要件として「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と規定しており、労働対価として受け取る給付は「賃金」である。(労働契約法第二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
給与
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
手当
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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