雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
令和7年4月に創設された『育児時短就業給付金』は、2歳未満の子を養育するために時短勤務(育児時短就業)をした雇用保険の被保険者に対し、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給する制度である。
論点: #法改正 #法改正:育児時短就業給付金の新設(令和7年4月)
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。育児時短就業給付金は、仕事と育児の両立支援として柔軟な働き方(時短勤務)を選択しやすくするため、2歳未満の子を養育するために育児時短就業をした被保険者に、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給する(育児時短就業開始時の賃金水準を超えないよう調整される)。育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて時短就業を開始したこと、または開始日前2年間に被保険者期間が12か月あることが要件となる。(令和7年4月施行) 出典: 厚生労働省リーフレット「2025年4月から『育児時短就業給付金』を創設しました」 → https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf
✕ × 誤り
(不正解)
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)