社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
児童手当法第一条により、同法は、児童を養育している保護者が子育てについての二次的責任を有するという認識の下に制定されている。
論点: #児童手当法 #第一条 #目的
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 児童手当法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、児童手当法第一条の本文に「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に」と明記されており、子育てについての責任は「第一義的」(第一次的)なものであり、「二次的」ではない。(第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073
📖 根拠: 児童手当法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)