労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
男女雇用機会均等法第五条は、事業主が労働者の___について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならないと規定している。
論点: #男女雇用機会均等法 #募集・採用 #性別差別禁止
解答と解説
正解: 募集及び採用
✕ 募集及び昇進
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
✕ 配置及び昇進
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
○ 募集及び採用
正答は「募集及び採用」。条文第五条は『労働者の募集及び採用について』と明記しており、募集と採用の段階における性別差別禁止を定めている。(男女雇用機会均等法第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
✕ 採用及び配置
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
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