国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 7a379c7a
保険料の追納ができるのは、厚生労働大臣の承認の日の属する月前5年以内の期間に係る保険料に限られる。
論点: #国民年金法 #国年法 #体系:保険料の免除
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第九十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。
条文の全文を見る
第94条被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。2前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条第1項若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第89条第1項若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。3第1項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。4第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。5前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。
○ × 誤り
誤りです。国民年金法94条1項の追納は、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民年金法 第九十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。
条文の全文を見る
第94条被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。2前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条第1項若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第89条第1項若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。3第1項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。4第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。5前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)