社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 79ebd5d9
国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
論点: #国民健康保険法 #国保法 #体系:国民健康保険組合(設立・組合員)
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
国民健康保険法13条1項のとおりです。組合の地区は1又は2以上の市町村の区域によりますが、特別の理由があるときはこれによらないことができます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民健康保険法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
条文の全文を見る
第13条国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。2前項の組合の地区は、一又は2以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。3第1項の規定にかかわらず、第6条各号(第8号及び第10号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号(第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。4第1項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第6条各号(第8号及び第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民健康保険法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
条文の全文を見る
第13条国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。2前項の組合の地区は、一又は2以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。3第1項の規定にかかわらず、第6条各号(第8号及び第10号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号(第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。4第1項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第6条各号(第8号及び第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)