社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

企業年金基金は、確定給付企業年金の加入者に必要な給付を行うことを目的として、確定給付企業年金法第三章の規定に基づき設立される社団である。

論点: #確定給付企業年金法 #定義 #企業年金基金 #社団

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。同法第二条第四項に『企業年金基金とは、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう』と定められている。『次章』は第二条の『次章』であり、第三章を指す。(第二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二条この法律において「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第十三章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。2この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所をいう。3この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者に限る。)をいう。4この法律において「企業年金基金」とは、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第十三章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。2この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所をいう。3この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者に限る。)をいう。4この法律において「企業年金基金」とは、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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