労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者は、労働者に対して、毎月少なくとも一回の休日を与えなければならない。
論点: #労働基準法 #休日 #週間単位
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十五条使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
○ × 誤り
この記述は誤り。労働基準法第35条第1項は「毎週少くとも一回の休日」と定めており、毎月ではなく毎週の休日付与が義務づけられている。月単位ではなく週単位での休日付与が法律上の要件である。(第三十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十五条使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)