健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

妊娠4月(85日)以上に達した後の分娩であっても、死産・流産であった場合は、健康保険法上の「出産」に該当せず、出産育児一時金は支給されない。

論点: #通達 #通達:昭和27年保文発2427号(昭和27年6月16日保文発2427号)

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。健康保険法上の「出産」とは妊娠4月(85日)以上の分娩をいい、それが正常分娩であると、死産・早産・流産・人工妊娠中絶であるとを問わない。したがって、妊娠4月(85日)以上であれば、死産・流産の場合であっても「出産」に該当し、出産育児一時金の支給対象となる。(昭和27年6月16日保文発2427号) 出典: 出産育児一時金(Wikipedia・当該通達を引用) → https://ja.wikipedia.org/wiki/出産育児一時金
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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