社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #児童手当法 #目的 #基本理念

解答と解説

正解: 児童手当法は、父母その他の保護者が子育てについての二次的責任を有するという基本的認識の下に制定されている。

児童手当法は、子ども・子育て支援法第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図ることを目的としている。
この記述は条文のとおり正しい。(児童手当法第一条)
📖 根拠: 児童手当法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
児童手当法は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に制定されている。
この記述は条文のとおり正しい。(児童手当法第一条)
📖 根拠: 児童手当法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
児童手当法は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与することを目的としている。
この記述は条文のとおり正しい。(児童手当法第一条)
📖 根拠: 児童手当法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
児童手当法は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としている。
この記述は条文のとおり正しい。(児童手当法第一条)
📖 根拠: 児童手当法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
児童手当法は、父母その他の保護者が子育てについての二次的責任を有するという基本的認識の下に制定されている。
この記述は誤り。正しくは、児童手当法は「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に」制定されている。「二次的責任」ではなく「第一義的責任」である。(児童手当法第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073
📖 根拠: 児童手当法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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