雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #雇用保険法 #日雇労働被保険者 #日雇労働求職者給付金 #適用区域 #適用事業
解答と解説
正解: 日雇労働被保険者に対しては、雇用保険法第六条の全部の規定が適用される。
✕ 日雇労働被保険者が前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合に公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き日雇労働被保険者となることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第四十三条)
📖 根拠: 雇用保険法 第四十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十三条被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。一特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者二適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者三適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者四前三号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者2日雇労働被保険者が前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。3前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。4日雇労働被保険者に関しては、第六条(第三号に限る。)及び第七条から第九条まで並びに前三節の規定は、適用しない。
✕ 適用区域内に居住し適用事業に雇用される日雇労働者は、日雇労働被保険者に該当する可能性がある。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第四十三条)
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第四十三条被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。一特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者二適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者三適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者四前三号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者2日雇労働被保険者が前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。3前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。4日雇労働被保険者に関しては、第六条(第三号に限る。)及び第七条から第九条まで並びに前三節の規定は、適用しない。
✕ 適用区域外に居住し適用区域内の適用事業に雇用される日雇労働者も、日雇労働被保険者となる要件を満たしうる。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第四十三条)
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第四十三条被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。一特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者二適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者三適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者四前三号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者2日雇労働被保険者が前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。3前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。4日雇労働被保険者に関しては、第六条(第三号に限る。)及び第七条から第九条まで並びに前三節の規定は、適用しない。
✕ 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が認可を受けなかった場合、失業した最初の月に限り日雇労働求職者給付金の対象となりうる。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第四十三条)
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第四十三条被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。一特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者二適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者三適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者四前三号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者2日雇労働被保険者が前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。3前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。4日雇労働被保険者に関しては、第六条(第三号に限る。)及び第七条から第九条まで並びに前三節の規定は、適用しない。
○ 日雇労働被保険者に対しては、雇用保険法第六条の全部の規定が適用される。
この記述は誤り。正しくは、第四十三条第4項により「日雇労働被保険者に関しては、第六条(第三号に限る。)及び第七条から第九条まで並びに前三節の規定は、適用しない」とされており、第六条は第三号に限ってのみ適用される。全部は適用されない。(雇用保険法第四十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第四十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十三条被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。一特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者二適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者三適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者四前三号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者2日雇労働被保険者が前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。3前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。4日雇労働被保険者に関しては、第六条(第三号に限る。)及び第七条から第九条まで並びに前三節の規定は、適用しない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)