労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を___に与えなければならない。

論点: #労働時間 #休憩 #労働基準法

解答と解説

正解: 労働時間の途中

労働時間の終了時
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働時間の開始時
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働時間の途中
正答は「労働時間の途中」。労働基準法第34条第1項では、使用者が与えるべき休憩時間は「労働時間の途中に」与えなければならないと明記されている。労働時間の開始時や終了時に与えるのではなく、労働時間中に分散して与える必要がある。(第三十四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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