厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
老齢厚生年金の受給要件として、被保険者期間を有し、60歳以上であり、かつ保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上である者に対して支給される。
論点: #老齢厚生年金 #受給要件 #支給開始年齢
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四十二条老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。一六十五歳以上であること。二保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、受給要件の年齢要件は60歳以上ではなく「65歳以上」である。第四十二条第一号で「六十五歳以上であること」と明確に規定されている。(第四十二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十二条老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。一六十五歳以上であること。二保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)