雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 76bb1597

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日について行う。

論点: #雇用保険法施行規則 #雇保則 #体系:基本手当

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
雇用保険法施行規則24条1項のとおりです。原則の4週間に1回とは異なります。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 雇用保険法施行規則 第二十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
条文の全文を見る
第24条公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。2前条に規定する者に係る失業の認定は、同条の申出を受けた日に次の各号に掲げる日について行うものとする。一当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日二当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日3前項の規定により失業の認定が行われたときは、その後における最初の失業の認定日における失業の認定は、前条の申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法施行規則 第二十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
条文の全文を見る
第24条公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。2前条に規定する者に係る失業の認定は、同条の申出を受けた日に次の各号に掲げる日について行うものとする。一当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日二当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日3前項の規定により失業の認定が行われたときは、その後における最初の失業の認定日における失業の認定は、前条の申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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