健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
日雇特例被保険者に係る傷病手当金は、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付等を受けていれば足り、その後の労務不能の期間中、継続して当該傷病について療養の給付を受けている必要はない。
論点: #通達 #通達:平成15年2月25日保発第0225001号・庁保険発第1号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
日雇特例被保険者に係る傷病手当金は、療養の給付等を受けている場合において、その療養のため労務に服することができないときに、労務不能となった日から起算して3日を経過した日(第4日目)から支給される。本通達は、この『療養の給付を受けている』の解釈として、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付等を受けていれば足り、労務不能の期間中、継続して当該傷病について療養の給付を受けていることを要しない旨を明らかにした。よって本記述は正しい。(平成15年2月25日保発第0225001号・庁保険発第1号) 出典: 山川社労士事務所 健康保険法テキスト(傷病手当金) → http://yamakawa-sr.net/ver1/text/kenpo/kenpo_93.html
✕ × 誤り
(不正解)
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