社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
国民健康保険法第五条により、都道府県の区域内に___を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
論点: #国民健康保険法 #被保険者 #加入要件
解答と解説
正解: 住所
✕ 居所
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
✕ 現住地
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
✕ 本籍
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
○ 住所
正答は「住所」。国民健康保険法第五条は、被保険者要件として「都道府県の区域内に住所を有する者」と明記している。単なる一時的な居所ではなく、「住所」が法律上の要件である。(国民健康保険法第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
📖 根拠: 国民健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
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