労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 75e8be3b

遺族補償給付に係る「その収入によって生計を維持していたこと」の認定は、厚生労働大臣が定める基準によって行う。

論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:遺族補償給付

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十四条の四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
条文の全文を見る
第14条の4法第16条の2第1項及び第16条の7第1項第2号(これらの規定を法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
× 誤り
誤りです。労働者災害補償保険法施行規則14条の4により、基準を定めるのは厚生労働省労働基準局長です。同居の事実の有無や他の扶養義務者の有無などを基礎とします。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十四条の四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
条文の全文を見る
第14条の4法第16条の2第1項及び第16条の7第1項第2号(これらの規定を法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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