労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 757b1296
事業主は、その事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。
論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:請求手続・処分の通知・事業主の意見申出
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則23条の2第1項のとおりです。事業主が保険給付の支給決定に不服を述べる方法として設けられたものです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第二十三条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。
条文の全文を見る
第23条の2事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。2前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。一労働保険番号二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地三業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日四労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日五事業主の意見
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第二十三条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。
条文の全文を見る
第23条の2事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。2前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。一労働保険番号二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地三業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日四労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日五事業主の意見
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)