社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #高齢者医療 #後期高齢者医療広域連合 #市町村 #事務処理

解答と解説

正解: 後期高齢者医療広域連合は、複数の都道府県の区域を対象として統一的に設けられるものとしている。

後期高齢者医療広域連合は、都道府県の区域ごとに、当該区域内のすべての市町村が加入して設けられるものである。
この記述は条文のとおり正しい。(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十八条市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
市町村は、保険料の徴収の事務を除く後期高齢者医療の事務を処理するため、広域連合を設けるものとしている。
この記述は条文のとおり正しい。(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十八条市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
後期高齢者医療広域連合は、市町村が単独で設立するのではなく、複数の市町村により共同で設けられるものである。
この記述は条文のとおり正しい。(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十八条市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
市町村は、被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務についても、広域連合の事務から除外している。
この記述は条文のとおり正しい。(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十八条市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
後期高齢者医療広域連合は、複数の都道府県の区域を対象として統一的に設けられるものとしている。
この記述は誤り。正しくは、広域連合は「都道府県の区域ごとに」設けられるものであり、複数都道府県にわたる統一的な設置ではなく、各都道府県の区域内ですべての市町村が加入する形で設けられるものとされている。(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十八条市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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