労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
事業主が短時間・有期雇用労働者に対して賃金の仕組みを理由に基本給に差をつけることは、当該労働者が通常の労働者と同一の職務内容を有していても、短時間・有期雇用労働者であることを理由とした差別的取扱いに該当する。
論点: #パートタイム・有期雇用労働法 #差別的取扱い禁止 #基本給
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。第九条は「短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない」と明記している。職務内容が同一で、配置変更の範囲も同一の見込みがある場合、基本給を含む待遇全般について、短時間・有期雇用労働者であることのみを理由とした差別的取扱いは禁止される。(第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)