労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 731a838c
休日労働が午後10時から午前5時までの間に及ぶ場合には、その時間の労働については6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
論点: #労働基準法施行規則 #労基則 #体系:割増賃金(時間外・休日・深夜)
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働基準法施行規則20条2項のとおりです。休日3割5分+深夜2割5分=6割です。休日労働には月60時間超の加算はありません。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)の6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
条文の全文を見る
法第33条又は法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第19条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の5割以上(その時間の労働のうち、1箇月について60時間を超える労働時間の延長に係るものについては、7割5分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。法第33条又は法第36条第1項の規定による休日の労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)の6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
条文の全文を見る
法第33条又は法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第19条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の5割以上(その時間の労働のうち、1箇月について60時間を超える労働時間の延長に係るものについては、7割5分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。法第33条又は法第36条第1項の規定による休日の労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)