労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 72b696a4

労働保険の保険料の徴収等に関する法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。

論点: #労働保険徴収法 #徴収法

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
徴収法2条4項のとおりです。保険年度は暦年ではなく4月1日から翌年3月31日までで、概算保険料の申告・納付や延納の期間もこの保険年度を単位に組み立てられています。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。
条文の全文を見る
第2条この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。2この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。3賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。4この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。
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第2条この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。2この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。3賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。4この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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