健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険法の規定によれば、被保険者が出産した場合、多胎妊娠の場合においては、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前九十八日から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
論点: #出産手当金 #支給期間 #多胎妊娠
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。健康保険法第百二条第1項の規定により、多胎妊娠の場合においては、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前九十八日から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給することと定められている。(第百二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百二条被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百二条被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
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