労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
傷病補償年金の受給権が消滅した後、その傷病による障害の程度が再び傷病等級に該当するに至った場合には、その者に対して再び傷病補償年金が支給される。
論点: #通達 #通達:昭和52年基発192号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。昭和52年基発192号は『その受給権者の廃疾の程度が廃疾等級に該当しなくなったときは、傷病補償年金の受給権は消滅するが、その者の同一の傷病による廃疾の程度が再び廃疾等級に該当するに至った場合には、当然その者に再び傷病補償年金を支給することとなる』と定めている。すなわち、いったん傷病等級(当時の廃疾等級)に該当しなくなって受給権が消滅しても、同一傷病により再びその状態に該当すれば改めて傷病補償年金が支給される。(昭和52年基発192号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行(第四次分)等について(昭和52年3月30日基発第192号)」→ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2485&dataType=1&pageNo=1
✕ × 誤り
誤り。昭和52年基発192号は、受給権消滅後に同一傷病の廃疾の程度が再び廃疾等級に該当すれば、当然に再び傷病補償年金を支給することとなると定めている。
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