労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働安全衛生法第十二条により、事業者は政令で定める規模の事業場ごとに、___を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、衛生管理者を選任しなければならない。

論点: #労働安全衛生法 #衛生管理者 #免許要件

解答と解説

正解: 都道府県労働局長の免許

都道府県知事の許可
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十二条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。2前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
厚生労働大臣の認定
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十二条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。2前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
都道府県労働局長の免許
正答は「都道府県労働局長の免許」。労働安全衛生法第十二条第一項により、衛生管理者となるべき者は『都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者』と規定されており、免許資格の根拠となるのは都道府県労働局長の免許である。(労働安全衛生法第十二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十二条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。2前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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