社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
国民健康保険法第五条により、___の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
論点: #国民健康保険法 #被保険者 #住所要件
解答と解説
正解: 都道府県
✕ 保険者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
✕ 市町村
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
○ 都道府県
正答は「都道府県」。条文で「都道府県の区域内に住所を有する者」と明記されており、国民健康保険の被保険者になるための地域的要件として都道府県が基準となる。(国民健康保険法第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
📖 根拠: 国民健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
✕ 都市部
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
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