労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 71abd092

労働安全衛生法4条は、労働災害を防止するため必要な事項を守り、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するよう努めるべき者として、労働者のほか、労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものを定めている。

論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #作業従事者 #個人事業者等 #法改正 #法改正:令和8年4月

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。安衛法4条は、その主体を「労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するもの」と定めている。改正前の4条は主体が労働者のみであり、令和8年4月1日施行分で総則段階から主体が拡大された(安衛法4条)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
条文の全文を見る
労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
条文の全文を見る
労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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