国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 7182f300
前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合においては、前納をした日に、前納に係る期間の各月の保険料が納付されたものとみなす。
論点: #国民年金法 #国年法 #体系:保険料・付加保険料
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第九十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
条文の全文を見る
第93条被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。2前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。3第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。4前3項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
○ × 誤り
📖 根拠: 国民年金法 第九十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
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第93条被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。2前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。3第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。4前3項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
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