社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

確定給付企業年金法第二十九条第一項において、事業主等は、___及び脱退一時金を行うものとする。

論点: #確定給付企業年金法 #第二十九条 #給付の種類

解答と解説

正解: 老齢給付金

退職給付金
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
老齢年金
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
老齢保険給付
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
老齢給付金
正答は「老齢給付金」。同条第一項第一号に「老齢給付金」と明記されている。事業主等が必須で行うべき給付の一つとして、老齢給付金が規定されている。(確定給付企業年金法第二十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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