社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
事業主等は、規約で定めるところにより、遺族給付金を行うことができる。
論点: #確定給付企業年金 #給付の種類 #遺族給付金 #規約
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。確定給付企業年金法第29条第2項により、事業主等は「規約で定めるところにより」「遺族給付金」を行うことができるとされている。遺族給付金は任意的な給付であり、規約により定めることで実施可能である。(第二十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
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