健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険の適用において、適法に就労する外国人は、短時間就労者も含めて日本人と同様に取り扱われる。

論点: #通達 #通達:平成4年保険発38号・庁文発1244号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。当該通達は、適法に就労する外国人に対しては、短時間就労者も含めて日本人と同様の取扱いをするものとし、適用事業所と事実上かつ継続的な使用関係にある者については被保険者資格取得届の提出漏れ・誤りがないよう適用の徹底を図ることとしている。すなわち、在留資格を有し適法に就労する外国人の被保険者資格は、国籍によってではなく日本人と同一の基準で判断される。(平成4年3月31日庁文発第1244号・保険発第38号「外国人に対する健康保険の適用の適正化について」) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2500&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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