社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 70789cae

国民健康保険の保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

論点: #国民健康保険法 #国保法 #体系:審査請求(国民健康保険審査会)・時効

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
国民健康保険法110条1項のとおりです。介護保険法200条・高齢者医療確保法160条も同じく2年です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 国民健康保険法 第百十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
条文の全文を見る
第110条保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。2保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民健康保険法 第百十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
条文の全文を見る
第110条保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。2保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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