労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

事業主が短時間・有期雇用労働者と通常の労働者の待遇について相違を設ける場合、職務の内容及び当該業務に伴う責任の程度は考慮すべき事情に含まれる。

論点: #短時間・有期雇用労働者 #待遇の均等・均衡 #職務の内容 #責任の程度

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。第八条は「職務の内容」、すなわち「当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」を「当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるもの」として、考慮すべき事情として明示している。(第八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第八条事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第八条事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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