雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国内の適用事業の事業主に雇用された労働者が、その事業主の命により国外の支店等に転勤し、又は在籍出向して国外で就労する場合であっても、当該国内事業主との雇用関係が継続している限り、雇用保険の被保険者となる。

論点: #通達 #通達:行政手引20352

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。国内の適用事業の事業主に雇用される者が、その命により国外で就労する場合(海外出張・海外転勤・在籍出向)であっても、国内事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。これに対し、国内事業主との雇用関係が終了して国外の事業に雇用される転籍出向の場合は被保険者資格を失う。(行政手引20352) 出典: 社会保険労務士法人アーツ「海外出向と雇用保険の取扱い」解説 → https://note.com/arts_id/n/nc77f3408696c
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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