労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
時間単位年休として与えることができる年次有給休暇の日数は、年次有給休暇本来の趣旨を踏まえ、労使協定により1年について ___ 以内の範囲で定めなければならない(労働基準法39条4項2号)。
論点: #通達 #通達:平成21年基発0529001号
解答と解説
正解: 5日
○ 5日
時間単位年休は、まとまった日数の休暇を取得するという年休制度本来の趣旨にかんがみ、労働基準法39条4項2号により1年について5日以内に限られる。労使協定ではこの範囲内で日数を定める必要があり、前年度からの繰越分を含めても年5日の範囲となる。比例付与の対象者は、その付与日数の範囲内で定める。(平成21年5月29日基発0529001号)出典: リーガルネットワークス・労務に役立つ通達集 → https://www.legalnetworks.net/Annual_paid_leave28
✕ 3日
(不正解の選択肢)
✕ 7日
(不正解の選択肢)
✕ 10日
(不正解の選択肢)
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)