健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
点滴(静脈栄養)のみで食事の提供を受けていない入院患者についても、入院時食事療養費が支給され、当該患者から食事療養標準負担額が徴収される。
論点: #通達 #通達:平成18年厚労告92号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
命題は誤り。点滴栄養(中心静脈栄養・末梢静脈栄養)による栄養補給は「療養の給付」(注射)として診療報酬の算定方法に基づき算定されるものであり、食事療養には該当しない。入院時食事療養費は食事の提供があった場合に支給されるため、食事を全くとらず点滴のみの入院患者には入院時食事療養費は支給されず、食事療養標準負担額も徴収されない。(平成18年厚生労働省告示第92号「診療報酬の算定方法」) 出典: Wikipedia「入院時食事療養費」(「点滴栄養のみを受けている入院患者からは、食事療養標準負担額は徴収されない(点滴栄養は『療養の給付』に当たる)」と明記) → https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A5%E9%99%A2%E6%99%82%E9%A3%9F%E4%BA%8B%E7%99%82%E9%A4%8A%E8%B2%BB
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)