労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 6fa06013
事業者は、事業場又はその附属建設物内で火災又は爆発の事故が発生したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
論点: #労働安全衛生規則 #安衛則 #体系:事故報告・労働者死傷病報告
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働安全衛生規則96条1項1号イのとおりです(事故報告)。労働者の死傷を伴わなくても報告が必要です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第九十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したときイ火災又は爆発の事故
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第96条事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したときイ火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)ロ遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故ハ機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故ニ建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故二令第1条第3号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき三小型ボイラー、令第1条第5号の第1種圧力容器及び同条第7号の第2種圧力容器の破裂の事故が発生したとき四クレーン(クレーン則第2条第1号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したときイ逸走、倒壊、落下又はジブの折損ロワイヤロープ又はつりチェーンの切断五移動式クレーン(クレーン則第2条第1号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したときイ転倒、倒壊又はジブの折損ロワイヤロープ又はつりチェーンの切断六デリック(クレーン則第2条第1号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したときイ倒壊又はブームの折損ロワイヤロープの切断七エレベーター(クレーン則第2条第2号及び第4号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したときイ昇降路等の倒壊又は搬器の墜落ロワイヤロープの切断八建設用リフト(クレーン則第2条第2号及び第3号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したときイ昇降路等の倒壊又は搬器の墜落ロワイヤロープの切断九令第1条第9号の簡易リフト(クレーン則第2条第2号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したときイ搬器の墜落ロワイヤロープ又はつりチェーンの切断十ゴンドラの次の事故が発生したときイ逸走、転倒、落下又はアームの折損ロワイヤロープの切断2次条第1項の規定による報告と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第1項各号(第12号を除く。)に掲げる事項と重複する部分の記入は要しないものとする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第九十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したときイ火災又は爆発の事故
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第96条事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したときイ火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)ロ遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故ハ機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故ニ建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故二令第1条第3号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき三小型ボイラー、令第1条第5号の第1種圧力容器及び同条第7号の第2種圧力容器の破裂の事故が発生したとき四クレーン(クレーン則第2条第1号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したときイ逸走、倒壊、落下又はジブの折損ロワイヤロープ又はつりチェーンの切断五移動式クレーン(クレーン則第2条第1号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したときイ転倒、倒壊又はジブの折損ロワイヤロープ又はつりチェーンの切断六デリック(クレーン則第2条第1号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したときイ倒壊又はブームの折損ロワイヤロープの切断七エレベーター(クレーン則第2条第2号及び第4号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したときイ昇降路等の倒壊又は搬器の墜落ロワイヤロープの切断八建設用リフト(クレーン則第2条第2号及び第3号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したときイ昇降路等の倒壊又は搬器の墜落ロワイヤロープの切断九令第1条第9号の簡易リフト(クレーン則第2条第2号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したときイ搬器の墜落ロワイヤロープ又はつりチェーンの切断十ゴンドラの次の事故が発生したときイ逸走、転倒、落下又はアームの折損ロワイヤロープの切断2次条第1項の規定による報告と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第1項各号(第12号を除く。)に掲げる事項と重複する部分の記入は要しないものとする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)