社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
社会保険労務士法第1条は、社会保険労務士が事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上等に資することを「目的とする」と定めている。
論点: #社会保険労務士法 #社会保険に関する一般常識 #体系:社会保険労務士の使命
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
条文の全文を見る
第一条社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
○ × 誤り
誤り。第1条は「使命とする」と定める(使命規定)。条文が「目的とする」で終わるのではない点が問われる。(社会保険労務士法第1条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
📖 根拠: 社会保険労務士法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
条文の全文を見る
第一条社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)