厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者が自殺により死亡した場合、その自殺が正常な精神状態のもとでなされたことを保険者が積極的に立証しうる場合を除き、遺族厚生年金について給付制限は行わない。
論点: #通達 #通達:昭和35年10月6日保険発第123号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。自殺行為は何らかの精神異常に起因して行われる場合が多く、外見上通常人と同様の状態であっても直ちに故意に保険事故を生じさせたものとして給付制限を行うことは適当でない。このため、自殺による遺族年金については、保険者においてそれが正常な精神状態のもとでなされたことを積極的に立証しうる場合を除き、法第73条による給付制限は行わないものとされている。すなわち、自殺による死亡であっても遺族厚生年金は原則として支給される。(昭和35年10月6日保険発第123号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1215&dataType=1&pageNo=1
✕ × 誤り
誤り。自殺による死亡は直ちに故意とはみなされず、保険者が正常な精神状態でなされたことを積極的に立証しうる場合を除いて給付制限は行われない。よって遺族厚生年金は原則として支給される。(昭和35年10月6日保険発第123号)
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