健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者であった者が過失により給付事由を生じさせた場合、当該給付事由に係る保険給付は行わない。
論点: #健康保険法第116条 #保険給付の制限 #故意と過失の区別
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、保険給付が行われない場合は「故意の犯罪行為により」または「故意に給付事由を生じさせた」ときに限定されている。健康保険法第百十六条では保険給付を行わない要件として「故意」が明記されており、過失による場合は規定の対象外である。(第百十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)