社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #社会保険審査官及び社会保険審査会法 #審査官の設置 #審査請求
解答と解説
正解: 社会保険審査官は、年金給付遅延加算金支給法第八条の規定による審査請求の事件を取り扱うため、各地方厚生局に置かれ、その定数は法律で定める。
✕ 社会保険審査官は、健康保険法第百八十九条の規定による審査請求の事件を取り扱うため、各地方厚生局に置かれる。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第一条健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同条第二項及び第六項を除く。
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第一条健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同条第二項及び第六項を除く。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十三条第一項、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百一条(同法第百三十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第八条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。2審査官の定数は、政令で定める。
✕ 社会保険審査官は、厚生年金保険法第九十条(同条第二項及び第六項を除く)の規定による審査請求の事件を取り扱うため、各地方厚生局に置かれる。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第一条健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同条第二項及び第六項を除く。
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第一条健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同条第二項及び第六項を除く。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十三条第一項、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百一条(同法第百三十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第八条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。2審査官の定数は、政令で定める。
✕ 社会保険審査官は、国民年金法第百一条の規定による審査請求の事件を取り扱うため、各地方厚生局及び地方厚生支局に置かれる。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第一条健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同条第二項及び第六項を除く。
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第一条健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同条第二項及び第六項を除く。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十三条第一項、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百一条(同法第百三十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第八条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。2審査官の定数は、政令で定める。
○ 社会保険審査官は、年金給付遅延加算金支給法第八条の規定による審査請求の事件を取り扱うため、各地方厚生局に置かれ、その定数は法律で定める。
この記述は誤り。社会保険審査官の定数は政令で定められるべきであり、法律で定めるわけではない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第一条健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同条第二項及び第六項を除く。
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第一条健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同条第二項及び第六項を除く。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十三条第一項、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百一条(同法第百三十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第八条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。2審査官の定数は、政令で定める。
✕ 社会保険審査官は、船員保険法第百三十八条の規定による審査請求の事件を取り扱うため、各地方厚生局に置かれる。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第一条健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同条第二項及び第六項を除く。
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第一条健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同条第二項及び第六項を除く。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十三条第一項、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百一条(同法第百三十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第八条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。2審査官の定数は、政令で定める。
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