労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 6d3e754c
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、作業従事者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うことなどの措置を講じなければならない。
論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #作業従事者 #個人事業者等 #法改正 #法改正:令和8年4月
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。安衛法25条の2第1項は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で政令で定めるものを行う事業者に対し、救護に関し必要な機械等の備付け及び管理、救護に関し必要な事項についての訓練の実施などを義務づけている。改正前は「労働者の救護」と定められていたが、令和8年4月1日施行分で「作業従事者の救護」に改められた。作業従事者は同法15条1項で「事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者」と定義されている(安衛法25条の2第1項、15条1項)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生法 第二十五条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。一作業従事者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
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建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。一作業従事者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。二作業従事者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。三前2号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、作業従事者の救護に関し必要な事項を行うこと。2前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第二十五条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。一作業従事者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
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建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。一作業従事者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。二作業従事者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。三前2号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、作業従事者の救護に関し必要な事項を行うこと。2前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。
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