労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第七十五条により、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を___しなければならない。
論点: #労働基準法 #療養補償 #使用者責任
解答と解説
正解: 負担
✕ 補助
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
✕ 提供
(不正解の選択肢)
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第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
○ 負担
正答は「負担」。第七十五条第一項に『使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない』と明記されている。使用者の責務として「負担」することが規定されている。(労働基準法第七十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
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第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
✕ 支払い
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
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