雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

家事使用人は原則として雇用保険の被保険者とならないが、適用事業の事業主に雇用され、主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、その業務の中で家事に使用されることがあっても被保険者となる。

論点: #通達 #通達:行政手引20351

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。家事使用人(個人の家庭でその家族の指揮命令のもと家事一般に従事する者)は被保険者とならない。ただし、適用事業の事業主に雇用され、主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、家事に使用されることがあっても被保険者となる。例えば本来業務が秘書である者が事業主宅の家事を行うことがあっても、本務が家事以外であるため家事使用人には当たらず被保険者となる。(行政手引20351)
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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